1
墓所は継承者の有無、宗旨、宗派、国籍を問わず所定の手続きを経て使用することができます。
2
墓所の使用契約者自身が、使用者(墓所に埋葬される者)として契約を締結する場合には、申込みの際1名の証人が必要です。証人には事前に本使用約款を説明し、墓所への埋葬を依頼しておくこととします。
3
墓所の使用契約者は、總持院が運営する金剛瑜伽苑の会の会員になります。詳細については会則をご確認ください。
4
使用料は1区画70万円(2人まで使用可能)です。
分骨(ぶんこつ)とは、故人の遺骨を2カ所以上の場所に分けて納骨し、供養することをいいます。
故人の遺志により、先祖代々のお墓にも入るが、故人が望んだ地にも埋葬を希望した場合や、故人の住居が遠方で、そこにある先祖代々のお墓までお参りに行くのが大変な場合、分骨をすることにより、故人の遺骨を分けて別々のお墓に埋葬し供養することができます。